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雑記

【連帯保証人不要の賃貸マンション】民法改正で保証会社しか使えない賃貸物件が増えていた

ソファー
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最近まで引越しを考えていて賃貸マンションを探していました。

そこで気が付いたことが連帯保証人ではなく、指定された保証会社との契約が必須条件になっている物件の多さです。

昔のイメージでは、保証会社が使える賃貸マンションは全体の1割程度で残りの9割程度が連帯保証人が必須だったというイメージです。さらに連帯保証人が不要の賃貸マンションは要注意物件だという噂もあったくらいです。

それが現在ネットで賃貸マンションを検索して良い物件を見つけて詳細を見てみると全ての賃貸マンションで保証会社との契約が必須条件となっていました。連帯保証人がOKの物件もありましたが、以前のイメージと逆転していました。連帯保証人で契約出来る物件は1割程度で保証会社での契約が必須という物件が9割という感じでした。

そこで、いくつかの物件に問い合わせをして連帯保証人で契約が出来ないのか?と聞くとNGでした。

その理由を問い合わせした会社の担当者が教えてくれました。

連帯保証人に関する民法改正が原因だった

疑問

話を聞くと、2020年4月に連帯保証人制度の民法改正があったそうです。

ざっくり聞くと連帯保証人を保護するために保証する上限が決められたそうです。

つまり賃貸物件の貸し手側よりも借り手の保証人を擁護するために民法が改正されたそうです。

そうなると貸し手側は保証人よりも保証会社を通した方が万が一の時の保証が手厚くなるそうです。

でも借り手側としては保証会社を通すことで余分なお金が必要となります。

例えば私が借りるマンションで契約することになった保証会社では、1年目が1ヶ月の家賃の3割負担で2年目以降は毎年1万円の支払いが必要となります。

それで賃貸を抑えたい人たちは保証会社を避ける傾向になり、借り手の少ない物件では保証人での賃貸契約をOKにする傾向があるようです。

逆に設備が良いとか駅近くなどの好条件物件では、借り手が多いので家主側は保証人はNGにして保証会社との契約を必須になっていることが多いようです。

それを聞いて、なるほどぉ~と思いました。

それは、私の場合マンションの設備は少々お金を払っても良い設備を望むタイプなので、探す物件のほとんどが保証会社との契約が必須の物件だったことも納得でした。

まだ2020年4月に改訂されたばかりなのにネットで探したほとんどが保証会社との契約が必須になっていたので、民法改定って凄い威力だと感心しました。

定年後の賃貸探しも安泰になるかも

賃貸派の人たちの老後の不安が賃貸マンションを探すときの保証人だったと思います。

私も自分が定年したら、保証人をだれにお願いすれば良いのか?が最大の不安材料でした。

それが、お金は余分に掛かりますが保証会社を通すことが一般的になれば、自分が定年しても安心して賃貸マンションを探すことが出来そうです。

でも逆に老後は少しでも家賃を抑えたいと考えている人にとっては大変な法改正なのかもしれません。

やはり地獄の沙汰も金次第。

お金って定年後の方が様々な場所で威力を発揮してくれるツールなのかもしれませんね。

なので私は今後もコツコツと貯金を頑張ろうと思いました。

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